弊所では,クライアントさまの代理人として,特許庁に意匠登録出願手続を行います.

弊所にて手続を行うことで
お客様のビジネスに合わせた意匠出願(正式には、意匠登録出願といいます.)を行うことができます.
また,面倒な手続きをお客様に代わって行いますので,お客様は本業に専念することができます.

意匠登録出願手続の代理のメリット

メリット1:クライアントさまのビジネスに合わせた意匠出願(意匠登録出願)が可能

意匠登録出願をされる際には,どのようなタイミングで出願するかによって,意匠登録出願の方法などが変わってきます.
また,デザイン性や形状の意義等に応じて,特殊な意匠登録出願についても検討が必要な場合があります.

弊所では,クライアント様と弁理士との間で十分なコミュニケーションを図り,お客様のニーズに合わせた意匠登録出願を行います.

このため,クライアント様のビジネスにお役に立つ権利の取得が可能です.

メリット2:クライアントさまはビジネスに専念できる

意匠登録出願手続は,令和2年度から多少融通が利くようにはなりましたが,まだまだ,スムーズな出願を行う場合には細かな注意点が必要となるなど,中小企業・個人等で対応するにはまだまだ敷居が高い面があります.

また,特殊な出願を行ったり,市場にない新しい製品について意匠登録を受けるとなると,意匠に係る物品の説明や意匠の説明について記載が必要な場合があります.これらの記載は,意匠について専門的な知見を必要とします.

弊所に意匠登録出願手続を代理することで,書類の作成などの時間をお客様の本業にあてることができます.

メリット3:特殊な出願についてもサポートいたします

部分意匠や関連意匠・動的意匠など,一般的な意匠登録出願とは異なる特殊出願については,経験があまりない特許事務所が多いでしょう.

弊所では,このような特殊な出願についても,経験を有する弁理士が対応いたしますので,お客様の不安を軽減させることができるでしょう.

意匠権を取得するまでの流れと手続時における弊所手数料等について

意匠登録出願から意匠権を取得できるまでの流れについては,以下のフローを参考にしてください.

意匠登録出願

我が国において意匠権を取得するためには,まず,特許庁に出願をする必要があります.
意匠登録出願は,願書(意匠登録願)に,図面(代用写真)だけでなく,物品の名称の他に,意匠に係る物品の説明,意匠の説明を必要に応じて記載する必要があります.

弊所では,意匠登録出願にかかる手数料を次のように規定しています.また,図面・写真ともに8枚以上の場合には別途追加料金が発生します。

摘要料金
(消費税・印紙代込み)
弊所手数料(図面で作成する場合-図面7図まで)181,000円
弊所手数料(特殊な商標登録出願-写真7枚まで)170,000円
表1 意匠登録出願時の料金表
摘要料金(税込)
追加料金 図面作成料
(8図以上1図ごと)
8,470円
追加料金 写真撮影料
(8枚以上1枚ごと)
7,260円
表2 オプション料金

弊所では,多くの特許事務所とは異なり,六面図を作成するための図面代(写真撮影料)を別途徴収する料金体系とはなっておりません.意匠登録出願を行う際に必ず必要なものですので,別途徴収するのではなく,基本料金に含めるべきと考えております.特許庁に支払う印紙代は法改正により変動しますが,それ以外は基本的に一律の料金体系となっております.
なお,クライアントさまの状況などにより,料金のディスカウントを行っております.お気軽にお問い合わせください.

外国出願については別のページにてご説明させていただきます.

実体審査

実体審査では,審査官によって意匠登録してよいかどうかの実質的な審査が行われます.
特許庁の審査官が「意匠登録を受けることができる意匠」の条件を満たしているかどうか,つまり,拒絶理由があるかどうかを調べます.

拒絶理由通知と意見書・手続補正書の提出

実体審査の結果,審査官が意匠登録できないと判断した場合には,反論の機会を与えるために,拒絶理由通知書を送付し,出願人の意見を求めることとしています.

意匠登録出願人は,この拒絶理由通知書の内容を吟味し,反論を行う場合には意見書を提出することができます.また,出願書類の書かれている内容を修正する手続補正書を提出することも可能です.

意見書・手続補正書の提出にかかる費用は以下の通りです.

摘要料金
(消費税込み)
意見書作成手数料52,800円
手続補正書作成手数料52,800円
表2 意見書・手続補正書作成費用

登録査定・意匠登録料の納付

実体審査の結果,審査官が意匠登録できると判断した場合,また,意見書・手続補正書の内容から審査官が意匠登録できると判断した場合,審査官は,その意匠登録出願について登録をすべき旨の査定を行います.これを登録査定といいます.
登録査定の謄本が意匠登録出願人に送達された日から30日以内に登録料が納付する必要があります.
登録料を納付しない場合には,出願が却下されます.

登録査定時に発生する費用は以下の通りです.なお,登録料を納付しない場合には,成功報酬のみとなります.

摘要料金
(消費税込)
特許庁に支払う印紙代
(1年分の登録料)
8,500円
登録料納付手数料12,100円
成功報酬121,000円
表3 登録査定時にかかる費用

なお,登録査定の日から30日以内に納付する登録料は最低1年分ですが,多くのクライアント様は1~3年分一括納付される方が多いです.一括納付のときの費用は特許庁に納付する印紙代以外は同額となります.
また,クライアントさまの状況などにより,料金のディスカウントを行っております.お気軽にお問い合わせください.

設定登録・意匠登録証・意匠登録公報発行

登録料を納付いたしますと,特許庁長官による意匠登録原簿への意匠権の設定の登録がなされ,はじめて意匠権という権利が発生します.
意匠権の設定の登録がなされますと,意匠登録証が発行されます(登録日からおおむね2~4週間後).
また,公衆に意匠権の設定を知らせる意匠登録公報が発行されます.なお、この意匠登録公報について,登録された意匠の内容を3年間秘密にすることもできます.出願時または,意匠登録料納付時までにご相談ください.

意匠権は意匠登録出願の日から25年まで存続させることができますが,2年分以降の登録料を納付していることが前提となります.業界用語で年金と言っていますが,この年金の納付を怠ると登録権が消滅するため,注意が必要です.

拒絶査定

実体審査の結果,意匠登録できないと判断された場合には,拒絶査定がなされます.拒絶査定に不服がある場合には,拒絶査定不服審判を請求することができます.以降の手続きについては,ここでは省略し,別途ページを設けてご説明する予定です.