クライアントさまのニーズに合わせた
知財専門サービス

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重要なお知らせ

平素はWebサイトをご覧いただき,誠にありがとうございます.

弁理士法改正に伴い,令和5年3月31日までに「特許業務法人」から「弁理士法人」への名称変更が義務づけられております.このため,令和4年11月24日より、「特許業務法人安倍・下田国際特許事務所」は「弁理士法人安倍・下田国際特許事務所」に変更となりました.
併せて,代表社員の一部変更により,安倍逸郎・下田正寛が共同代表として運営することとなりました.

6月より,JR九州のダイヤ改正や新型コロナウイルス感染症対策の影響を踏まえ,営業時間を,午前9時~午後4時までとさせていただくこととなりました.
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます.

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知財専門サービスなら
安倍・下田国際特許事務所

知財専門サービスにおいて最も重要なことは、コミュニケーションの充実にあると私たちは考えます。
安倍・下田国際特許事務所は、下関・九州・大分圏内を主な営業圏内とし、対面でのコミュニケーションを充実させています。
また、Web会議システムの設備を充実させ、コミュニケーションの取りやすい環境を整えています。

よくあるご質問

Q紹介がなくても相談できますか。
ご紹介は不要です。お気軽にご相談ください。
Q相談だけでも構いませんか。
ご相談だけでも構いません。その際は、知財相談料として、1時間10,000円(税別)をいただいております。
Q夜間や土曜・日曜の相談にも対応してもらえますか。
事前予約は必要ですが、営業日・営業時間外であっても、可能な限り対応しております。
まずはお電話またはメールフォームからお申し込みください。
Q対応可能な地域はどちらですか。
福岡県内、大分県内、下関市内、宇部市内はもちろんのこと、可能な限り対応いたしますので、まずはお問い合わせください。
知的財産に関するセミナー講師のご依頼につきましては、日本全国での対応が可能です。
Q業務を依頼したい場合にはどうしたらいいですか。
幣所からお見積もりをお出しし、ご納得していただいたうえで、出願依頼書(業務依頼書)のご提出をお願いしております。
出願依頼書に必要事項をご記入の上、幣所に返送してください。
出願依頼書が幣所に届いた時点で、正式に依頼されたとして、業務を進めさせていただきます。
Q委任状に印鑑を求めていますがなぜですか。
特許庁に対する申請手続きについて、押印の要否について見直しがなされ、委任状についても押印は不要となりました。
しかしながら、当事者同士の契約の信ぴょう性と、意思確認の側面から、弊所においては委任状についても押印をお願いしております。
また、押印制度の見直しによる問題の顕在化が弊所において確認されたため、リスクマネジメントの側面からも、押印を重視するようにしております。
Q発明の相談時に、どのようなものを用意すればよいですか。
ご相談したい技術の概要を記載した資料と図面をご準備ください。
図面は、手書きの図面で構いません。
ご準備いただきました資料と図面をもとにご説明ください。
ご説明の中で、疑問点、不明点等が生じましたら、質問させていただきます。
Q特許を取る費用を安くしたいですが、何か方法はありますか。
国内特許出願の審査請求料と特許料について、特許庁による減免制度や、外国出願の補助金制度、ものづくり補助金における知財費用の補助などがございます。これらの制度をご活用いただければ、特許取得費用を軽減できる場合がございます。
Q商標の区分とはなんですか。
特許庁では、商品やサービスについて45の分類を行っています。それぞれの分類について番号が振られています。その番号のことを区分といっています。例えば、バッグの区分は18類、洋服の区分は25類となります。
Q商標登録の依頼時に何を用意すればよいですか。
商標のデータとその商標の使用を予定している商品やサービスについてわかる資料をご用意ください。
なお、ロゴマークのような、図案化された商標を出願される場合には、その商標の電子データ(BMP、GIF、PNG、JPEGのみ)をご準備ください。