弊所では,クライアントさまの代理人として,特許庁に商標登録出願手続を行います.

弊所にて手続を行うことで
お客様のビジネスに合わせた商標申請(正式には、商標登録出願といいます.)を行うことができます.
また,面倒な手続きをお客様に代わって行いますので,お客様は本業に専念することができます.

商標登録出願手続の代理のメリット

メリット1:クライアントさまのビジネスに合わせた商標申請(商標登録出願)が可能

商標登録出願をされる際には,マーク(法的には「標章」といいます。)を気にされる方が大半で,指定商品・指定役務について気にされていない方が多くいらっしゃいます.このため,本来必要な権利が取得されていなかったり,逆に本来不要な指定商品・指定役務に対して登録料を支払っているケースが多々あります.

弊所では,お客様と弁理士との間で十分なコミュニケーションを図り,お客様のニーズに合わせた商標登録出願を行います.

このため,お客様のビジネスにお役に立つ権利の取得が可能です.

メリット2:クライアントさまはビジネスに専念できる

商標登録出願手続は,一見簡単なように見えますが,電子出願まで対応できるところは中小企業・個人では少ないでしょう.

また,特殊な出願については,中小企業・個人等で対応することが困難なものがあります.

弊所に商標登録出願手続を代理することで,書類の作成などの時間をお客様の本業にあてることができます.

メリット3:特殊な出願についてもサポートいたします

地域活性化を目的とした地域団体商標や,マドリッド協定に基づく国際登録出願等,一般的な商標登録出願とは異なる特殊出願については,経験があまりない特許事務所が多いでしょう.

弊所では,このような特殊な出願についても,経験を有する弁理士が対応いたしますので,お客様のご不安を軽減するでしょう.

弊所が受任いたしました地域団体商標「中津からあげ」について,取材を受けました.Youtubeにて公開されています.

商標権を取得するまでの流れと手続時における弊所手数料等について

商標登録出願から商標権を取得できるまでの流れについては,以下のフローを参考にしてください.

商標登録出願から商標権取得までの流れ
図 商標登録出願から商標権取得までの流れ

商標登録出願

我が国において商標権を取得するためには,まず,特許庁に出願をする必要があります.
商標登録出願は,願書(商標登録願)に,権利の範囲を示す標章(マーク)と,指定商品・指定役務を区分と合わせて記載する必要があります.

弊所では,商標登録出願にかかる手数料を次のように規定しています.

摘要料金
(課税対象項目について消費税込み)
特許庁に支払う印紙代3,400円+区分数×8,600円
弊所手数料(通常の商標登録出願)60,500円
弊所手数料(特殊な商標登録出願)10,560円
表1 商標登録出願時の料金表

弊所では,多くの特許事務所とは異なり,区分数に応じて手数料が変動する料金体系とはなっておりません.特許庁に支払う印紙代は法改正により変動しますが,それ以外は一律の料金体系となっております.
なお,クライアントさまの状況などにより,料金のディスカウントを行っております.お気軽にお問い合わせください.

マドプロ・外国出願については別のページにてご説明させていただきます.

出願公開

商標登録出願をおこなった場合,出願がなされたことを一般社会に公開するために出願公開がなされます.通常は,出願されてから,おおむね2週間~1月後に公開されているようです.

実体審査

実体審査では,審査官によって商標登録してよいかどうかの実質的な審査が行われます.
特許庁の審査官が「商標登録を受けることができる商標」の条件を満たしているかどうか,つまり,拒絶理由があるかどうかを調べます.

拒絶理由通知と意見書・手続補正書の提出

実体審査の結果,審査官が商標登録できないと判断した場合には,反論の機会を与えるために,拒絶理由通知書を送付し,出願人の意見を求めることとしています.

商標登録出願人は,この拒絶理由通知書の内容を吟味し,反論を行う場合には意見書を提出することができます.また,出願書類の書かれている内容を修正する手続補正書を提出することも可能です.

意見書・手続補正書の提出にかかる費用は以下の通りです.

摘要料金
(消費税込み)
意見書作成手数料52,800円
手続補正書作成手数料52,800円
表2 意見書・手続補正書作成費用

登録査定・商標登録料の納付

実体審査の結果,審査官が商標登録できると判断した場合,また,意見書・手続補正書の内容から審査官が商標登録できると判断した場合,審査官は,その商標登録出願について登録をすべき旨の査定を行います.これを登録査定といいます.
登録査定の謄本が商標登録出願人に送達された日から30日以内に登録料が納付する必要があります.
登録料を納付しない場合には,出願が却下されます.

登録査定時に発生する費用は以下の通りです.なお,登録料を納付しない場合には,成功報酬のみとなります.

摘要料金
(消費税込み)
特許庁に支払う印紙代(5年分分割納付)16,400円×区分数
(10年分一括納付)28,200円×区分数
登録料納付手数料12,100円
成功報酬60,500円
表3 登録査定時にかかる費用

なお,商標登録査定の日から30日以内に納付する登録料は10年分を一度に納付することが原則ですが,分割納付(2回に分けて5年分のみ)納付することが可能です.
また,クライアントさまの状況などにより,料金のディスカウントを行っております.お気軽にお問い合わせください.

設定登録・商標登録証・商標登録公報発行

登録料を納付いたしますと,特許庁長官による商標登録原簿への商標権の設定の登録がなされ,はじめて商標権という権利が発生します.
商標権の設定の登録がなされますと,商標登録証が発行されます(登録日からおおむね2~4週間後).
また,公衆に商標権の設定を知らせる商標登録公報が発行されます.

商標権は原則登録の日から10年まで存続させることができますが,存続期間満了前6月前から存続期間満了日までの6月の間のみ,更新登録申請を行うことにより,10年間,存続期間を更新することが可能です.

拒絶査定

実体審査の結果,商標登録できないと判断された場合には,拒絶査定がなされます.拒絶査定に不服がある場合には,拒絶査定不服審判を請求することができます.以降の手続きについては,ここでは省略し,別途ページを設けてご説明する予定です.