御社の商品やサービスを上市するとき、いかにして利益を増やしていくかを検討することが必要です。このとき、商品やサービスに他社が簡単に真似できない技術が含まれている場合、それを営業秘密として守ることで、新たな競合の参入を防ぐ効果が期待できます。
しかし、商品やサービスの提供を通じて技術情報がオープンになり、新規参入障壁が低くなることが一般的です。
そこで、新規参入障壁を高くし、できるだけ広い市場から利益を回収するために、技術情報を法的に保護していくことを検討すべきです。
ここでは、技術情報を法的に保護する特許権取得について、メリットやデメリット、手続きの流れなどについて詳しく解説します。
特許権とは?
特許権(単に「特許」とも言われますが)は、技術的アイデアについて、法的に独占できる権利です。
通常、技術は、公共財的な側面があり、誰でも自由に使うことができるものです。
しかし、多額の資金や設備を投入し、商品開発・研究開発を行うことで得られた技術については、投入した開発費等を回収する必要があります。
そこで、技術的アイデアを、特許権という権利で業として実施する権利を独占することで、投資した開発費などをできるだけ多く回収することができます。
こんな方におすすめ
こんな方にお勧めです!
- 新しい商品やサービスに使用されている技術を保護したい方
- 模倣品を発見したときに、できるだけ強力な権利で排除したい方
- 自社の技術力をアピールする手段として、特許を活用したい方
- 他社との共同開発や取引で、自社の技術的立場を明確にしたい方
- 技術者や開発者のモチベーション向上に、知的財産の取得を活かしたい方
- 補助金・助成金申請や融資審査で、技術の裏付けとして特許を役立てたい方
特許権取得のメリット
技術を独占的に実施できる
特許権は、技術的アイデアの実施を独占するための権利です。商品やサービスのコアとなる技術について特許権が付与された場合、新規参入障壁を高く築くための強力な道具となります。
他社による模倣を法的に防げる
特許権の所在や内容は、特許原簿や特許公報で明らかになっていますので、仮に他社による模倣が発生した場合、特許権に抵触しているか否かや、権利の有無の立証は容易に行うことができ、他社による模倣を排除することができます。
技術の対外的アピールになる
特許権が付与されたときは、特許公報が発行されます。強力な特許権を取得したり、広い特許網を構築できれば、対外的に自社の技術力を証明することができます。また、補助金や助成金等の審査において技術力のアピールに活用することも可能でしょう。
企業価値や知的資産の評価が高まる
特許権は、財産的価値を有するため、第三者にライセンスを与えたり、売却することも可能です。自社が取得した知的財産権は、財務三表に数字として表れませんが、M&A等の場面では、知的財産権の有無が企業価値評価に影響を及ぼし、特許権を有することで有利に作用することも可能です。
特許権取得のデメリット
出願から権利化までに時間と費用がかかる
出願審査請求の時期によるところが多いのですが、一般的に、特許出願から権利化まで3~5年程度かかります。
また、代理人である弁理士に依頼する場合は、費用が60万円以上かかることが一般的です。
ただし、早期権利化を図るために早期審査制度を利用したり、費用を抑えるために、減免制度を利用したりすることで、デメリットを小さくすることができる場合があります。
公開義務があり技術が他人に知られる
特許出願を行いますと、出願の日から1年6月後に出願公開がされ、技術情報がすべて公開されます。また、特許権が付与された場合には、特許公報にて、権利が付与された技術は公開されます。
技術情報を公開したくない場合には、特許権の取得ではなく、営業秘密として技術情報を管理することを検討すべきです。
特許の維持に定期的な費用がかかる
特許権を取得したとしても、特許を維持するために、特許料を毎年納付する必要があります。
特許権の設定登録を行うために納付する特許料は、せいぜい1~3万円程度ですが、年数が経つにつれて納付すべき特許料の額が高くなります。中小企業、スタートアップ企業など、減免制度を利用できる場合は10年分までは安く抑えることができますが、11年分以降は減免制度が存在しませんので、特許権の維持による負担が大きくなります。
無効審判や訴訟のリスクがある
特許権を取得するためには、審査官による審査を経る必要がありますが、その審査が誤っている場合には、無効審判により特許権が無効消滅する可能性があります。また、特許に無効理由がある場合には、第三者による権利行使が制限されます。このような事情から、特許権に基づく係争は、他の係争(離婚や相続、交通事故等)と比べて複雑になりやすいです。
当事務所の特許出願までの流れ
初回ミーティング
まずは、お電話かメールにて予約をお取りいただきます。初回ミーティングでは、御社の困っていること、依頼したいことを明確にしたうえで、技術内容についてヒアリングを行います。
お見積書の送付
ヒヤリングの内容に基づき、お見積書を送付し、クライアント様のご要望にあわせた調整を行います。
なお、当事務所では、請求項の数、図面の数によって弊所手数料が変動します。このため、お見積書の内容と実際のご請求額が異なる場合がございます。
また、初めて当事務所に依頼されるクライアント様には、お見積書に記載の金額の半額をご入金いただいてから、次のステップに進むようにしています。
先行技術調査・出願書類の作成
お見積書の内容にご納得いただいたうえで、先行技術調査を行ったり、特許出願に向けた具体的な書類の作成したりします。
当初から図面や写真の追加をお願いする場合がございます。その際はご協力のほど、よろしくお願いいたします。
出願書類が完成しましたら、クライアント様に送付いたします。
技術内容に誤りがあるか、追加してほしい内容や、削除してほしい内容を修正箇所としてご指示いただければ、内容を修正します。
なお、一度出願した場合、出願した内容について新たに技術情報を追加することはできませんので、案文送付段階でのご検討の際はご注意下さい。
特許出願
出願書類案について、修正箇所がなく、出願のご指示がありましたら、特許出願手続を行います。
その後、請求書を出願の控えとともに発送いたします。
特許権取得までサポート
特許出願を行っただけでは、特許権を取得することはできません。
必要な手続や費用について、随時ご連絡いたします。
特許権取得まで、サポートさせていただきます。