御社の商品やサービスを市場に出す際、技術力やデザインに加え、「名前」や「ロゴ」などのブランド要素が顧客に選ばれる重要な要因となります。これらのブランド要素を守るためには、商標登録という手段が極めて有効です。
名前やロゴ、サービス名などを他社に先に使われたり、類似の表示を用いられたりすると、ブランド力の低下や顧客の混乱を招くおそれがあります。また、昨今では、AMAZON等のECプラットフォームに出店する際に、ブランド登録が求められたりします。
そこで、商標登録出願を行い、ブランドの信用を法的に保護することで、模倣の排除、ブランド価値の向上、安定したビジネス展開を図ることが重要です。
ここでは、商標登録のメリット・デメリット、出願の流れについて詳しくご紹介いたします。
商標権とは?
商標権は、商品やサービスを提供する際に使用する名称やマーク、ロゴなどの標識を独占的に使用できる権利です。
登録された商標については、他社が同一または類似の名称等を、同一または類似する商品・サービスについて無断で使用することを法的に防ぐことができます。
商標は、御社の信頼を蓄積する「看板」そのものです。企業活動において、顧客との接点となるブランド表示を保護することで、安定した事業運営を支える強固な基盤を形成することができます。
こんな方におすすめ
こんな方にお勧めです!
- 商品名やサービス名、ロゴマークを他社に真似されたくない方
- 新しいブランドを立ち上げる前に、法的なリスクを回避しておきたい方
- ECサイトや広告でのブランド展開を安全に行いたい方
- 顧客からの信頼や認知度を守りたい方
- フランチャイズやライセンス事業を検討している方
- M&Aや出資、資金調達の際にブランド価値を示したい方
商標権取得のメリット
名称・ロゴ等を独占して使用できる
商標権を取得することで、その商標を指定した商品・サービスに対して独占的に使用することができ、他社による同一・類似の商標の使用を排除することができます。
模倣・なりすまし防止を法的に防止できる
商標を登録しておくことで、他社が類似の名称やロゴを使った場合であっても、警告や訴訟によって排除することが可能です。模倣やなりすましを排除することができ、SNSの活用やネット販売でも安心できます。
ブランドの信頼性が高まる
商標登録されたブランドは、法的に認められた信頼の証です。商標権の存在が、顧客や取引先に対して安心感を与え、商談にも有利に働きます。
ライセンスや事業売却時の資産となる
商標は無形資産として、ライセンス契約やM&A、フランチャイズ展開の場面で強い価値を持ちます。商標権の存在が、事業の将来性や継続性を裏付けることができるでしょう。
商標権取得のデメリット
出願から登録まで時間がかかる
商標権の取得には、審査官による審査を経る必要があり、その期間がおおむね6か月から1年程度要します。早期審査制度もありますが、条件が厳しく、早期審査の対象となりにくいのが現状です。
登録できないケースもある
類似の登録商標がない場合であっても、一般的な名称や地名、単なる説明語などは、登録できない場合があります。事前調査はもちろん必要ですが、必要に応じて、専門家による検討が重要となります。
指定商品・役務を誤ると保護範囲は不十分となる
商標権は、指定する商品・サービスの範囲に限って保護されるものです。不適切な商品・サービスを指定すると、十分に権利を活かせないという問題が生じます。指定する商品・サービスについては、専門家による検討を受けた方がよいでしょう。
定期的な更新・管理が必要
特許権や意匠権の場合とは異なり、商標権は10年ごとに更新手続が必要です。
更新を忘れると、せっかく取得した権利が失効し、再度商標登録出願をしなければならない事態が起こり得ます。
また、更新失念に気づいた時期によっては、第三者が商標登録をしてしまうことも起こり得ます。商標権の更新・管理は、特許権、意匠権よりも慎重に行うべきです。
当事務所の商標登録出願までの流れ
初回ミーティング
まずは、お電話かメールにて予約をお取りいただきます。初回ミーティングでは、御社の困っていること、依頼したいことを明確にしたうえで、ブランド名やロゴなどの使用状況、ご希望の保護範囲などについてヒアリングを行います。
お見積書の送付
ヒヤリングの内容に基づき、出願の区分、出願戦略を踏まえて、お見積書を送付し、クライアント様のご要望にあわせた調整を行います。
なお、初めて当事務所に依頼されるクライアント様には、お見積書に記載の金額の半額をご入金いただいてから、次のステップに進むようにしています。
先行調査および出願書類の作成
お見積書の内容にご納得いただいたうえで、事前に登録可能性の調査を行い、商標登録出願に向けた書類を作成します。
必要に応じてロゴデータの提出等をお願いすることがございます。
出願書類が完成しましたら、クライアント様に送付いたします。
出願書類をご確認いただき、修正箇所としてご指示いただければ、内容を修正します。
商標登録出願
出願書類案について、修正箇所がなく、出願のご指示がありましたら、商標登録出願手続を行います。
その後、請求書を出願の控えとともに発送いたします。
商標権取得までサポート
特許庁から拒絶理由通知又は登録査定が届きましたら、随時、ご連絡いたします。
その際に、必要な手続や費用についても、ご連絡いたします。
商標権取得まで、サポートさせていただきます。