弊所ではクライアントさまの代理人として、特許庁に特許出願手続を行います。
弊所にて手続を行うことで発明の内容についてお客様のビジネスに合わせた特許申請(正式には、「特許出願」といいます。)を行うことができます。
また、面倒な手続きをお客様に代わって行いますので、お客様は本業に専念することができます。
目次
特許出願手続の代理のメリット
メリット1:クライアントさまのビジネスに合わせた特許申請(特許出願)が可能
特許出願をされる際に、漏れがなく、質の高い特許申請を行うことを宣伝文句として謳われている特許事務所が多くあります。
ところで、質の高い特許とはどのようなものでしょうか。
権利範囲を広く記載して特許出願をしても、拒絶される可能性が高く、無駄なコストを支払わなければならならいケースが多々あります。
弊所では、「質の高い特許とは、クライアントさまのビジネスや要望に合わせた特許出願を行うこと」と考えています。
そのためにも、クライアントさまと弁理士との間で十分なコミュニケーションを図り、発明の内容について明確にし、クライアントさまのニーズに合わせた書類を作成・特許出願を行います。
このため、お客様のビジネスにお役に立つ権利の取得が可能となります。
メリット2:クライアントさまはビジネスに専念できる
特許出願手続は、明細書(技術文書に相当します。)・特許請求の範囲(権利書に相当します。)・要約書・図面を作成する必要がありますが、明細書や特許請求の範囲の記載は、非常に大変なものです。
個人で作成するにはハードルが高く、完成までに時間がかかるのが一般的です。
弊所に特許出願手続を代理することで、書類の作成などの時間をクライアントさまの本業にあてることができます。
メリット3:費用軽減についてもサポートいたします
現在、我が国の政策により、中小企業・小規模企業に対するサポートが充実しております。
中小企業や小規模企業への特許出願手続のサポートとして、出願審査請求料・特許料の軽減、地方自治体によっては出願時の弁理士手数料の補助、日本弁理士会による出願料の支援など、各種軽減措置・補助金などをご紹介しています。
費用面について軽減などを希望される方はご遠慮なくお申し出ください。
軽減について適用可能か調査いたします。
特許を取得するまでの流れと手続時における弊所手数料等について
特許出願から特許を取得できるまでの流れについては、以下のフローを参考にしてください。
特許出願
我が国では、発明をしただけでは特許を取得することができません。
特許を取得するためには、まず、特許庁に出願をする必要があります。
特許出願は、願書(特許願)に、権利の範囲を示す特許請求の範囲、発明の内容を説明する明細書、発明の内容の理解を深めるための図面(必要でなければ図面は不要)、発明の内容を要約した要約書を添付する必要があります。
弊所では、特許出願にかかる手数料などを4つのプランとオプション設定により料金を規定しています。
プラン名 | 仕様 | 料金 (消費税・印紙代込み) |
---|---|---|
プランA | 請求項の数 1項 図面なし | 256,000円 |
プランB | 請求項の数 3項以下 図面なし | 278,000円 |
プランC | 請求項の数 3項以下 図面 3図以下 | 300,000円 |
プランD | 請求項の数 5項以下 図面 8図以下 | 333,000円 |
追加オプション | 料金 (消費税込み) |
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請求項作成料 (6項以上1項ごと) | 7,260円 |
図面作成料 (9図以上1図ごと) | 6,050円 |
弊所では、他の多くの特許事務所とは異なり、電子化手数料や1ページ当たりの明細書作成料、要約書作成料は徴収しておりません。
明細書作成や要約書作成は特許出願に必須の業務であり、基本料金の中に含めるべきであると考えています。
また、電子化手数料(電子情報処理料などの名目で徴収されている特許事務所もあります。)については、ITがこれだけ普及している中、出願書類をWORDで作成することが一般的であることから、時代遅れの料金徴収であると認識しており、弊所では徴収しておりません。
出願公開
特許出願を行った日(出願日)から1年6月経過後に、特許出願の明細書・図面等を掲載した公開特許公報を発行し、出願内容が一般社会に公開されます。これを、「出願公開」といいます。
出願公開前に出願の取下げなどがあったもの等を除き、原則、特許出願がなされたものは出願公開されます。
出願審査請求
特許出願を行った発明が特許になるかどうかは、特許庁の審査官による実体審査にて判断されます。
この実体審査の手続に入るためには、出願の日から3年以内に、出願審査請求書を提出しなければなりません。
3年以内に出願審査請求がなされなかった出願は、取り下げられたものとみなされますので注意が必要です。
出願審査請求にかかる費用は、次の通りです。特許庁に支払う印紙代、弁理士手数料を合算した料金をご請求させていただきます。
また、早期審査手続きを行う場合にはその手数料も加えた料金をご請求させていただきます。
摘要 | 料金 (課税対象項目については税込み) |
---|---|
特許庁に支払う印紙代(非課税) | 138,000円+(請求項数×4,000円) |
弁理士手数料(税込) | 11,0000円 |
(オプション)早期審査手続に関する手数料(税込) | 4,400円 |
なお、特許庁に支払う印紙代については、中小企業の場合1/2の軽減、ベンチャー企業の場合、1/3の軽減などございます。
各種軽減措置がありますので、ご相談ください。
実体審査
実体審査では、審査官によって特許になるかどうかの実質的な審査が行われます。
特許庁の審査官が、「特許を受けることができる発明」の条件を満たしているかどうか、つまり、拒絶理由があるかどうかを調べます。
拒絶理由通知と意見書・手続補正書の提出
実体審査の結果、審査官が特許できないと判断した場合には、反論の機会を与えるために、拒絶理由通知書を送付し、出願人の意見を求めることとしています。
特許出願人は、この拒絶理由通知書の内容を吟味し、反論を行う場合には意見書を提出することができます。
また、出願書類の書かれている内容を修正する手続補正書を提出することも可能です。
なお、手続補正書による修正は、出願当初の明細書・特許請求の範囲・図面に記載された事項を超えて修正することはできませんので、注意が必要です。
意見書・手続補正書の提出にかかる費用は以下の通りです。
摘要 | 料金(税込) |
---|---|
意見書作成手数料 | 55,000円 |
手続補正書作成手数料 | 55,000円 |
その他(文献取り寄せ・請求項増加時の追加印紙代等) | 必要に応じて実費 |
特許査定・特許料の納付
実体審査の結果、審査官が特許できると判断した場合、また、意見書・手続補正書の内容から審査官が特許できると判断した場合、審査官は、その特許出願について特許をすべき旨の査定を行います。これを特許査定といいます。
特許査定の謄本が特許出願人に送達された日から30日以内に特許料が納付する必要があります。
特許料を納付しない場合には、出願が却下されます。
特許査定時に発生する費用は以下の通りです。
なお、特許料を納付しない場合には、成功報酬のみご請求させていただきます。
摘要 | 料金(消費税込み) |
---|---|
特許庁に支払う印紙代 | (2,100円+(請求項数×200円))×3 |
登録料(1~3年分の特許料)納付手数料(税込み) | 11,000円 |
成功報酬(税込み) | 121,000円 |
なお、特許庁に支払う印紙代については、中小企業の場合1/2の軽減、ベンチャー企業の場合、1/3の軽減などございます。
各種軽減措置がありますので、ご相談ください。
設定登録・特許証・特許公報発行
特許料を納付いたしますと、特許庁長官による特許原簿への特許権の設定の登録がなされ、はじめて特許権という権利が発生します。
特許権の設定の登録がなされますと、特許証が発行されます(登録日からおおむね2~4週間後)。
特許証は権利書や登録済証ではなく、発明者をたたえるための名誉的なものといえます。
また、公衆に特許権の設定を知らせる特許公報が発行されます。
特許権は原則出願から20年まで存続させることができますが、4年分以降の特許料を納付していることが前提となります。
業界用語で年金と言っていますが、この年金の納付を怠ると特許権が消滅するため、注意が必要です。
拒絶査定
実体審査の結果、特許できないと判断された場合には、拒絶査定がなされます。
拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定不服審判を請求することができます。