知的財産

知的財産権の種類と主な特徴-知財入門講座(2)

ビジネスを進めていく上で、知的財産権に関する法的な取り扱い・リスクについて把握すべきであることを知財入門講座(1)において説明しました。

知的財産

知的財産制度がなぜ存在するのか?-知財入門講座(1)

2024/2/20  

ビジネスを進めていく上で、特に重要なことは、経営法務の知識をしっかりと押さえておくことです。 法的リ ...

知的財産権は、知的創造活動を通じて得られた成果物に関する権利であり、権利の種類は複数あります。

このため、いざ進めようとしているビジネスに対して、どのような知的財産権を検討すればよいのか、
いろいろありすぎて、よくわからないという方も多くいます。

そこで、「知財入門講座シリーズ」第2回は、知的財産権の種類と主な特徴について、解説していきます。
また、考えうる場面を想定して、どのような知的財産権を検討すればよいのかについても合わせて解説していきます。

知的財産権の種類と特徴-特許や商標・著作権だけではない!

知的財産権は、知的財産に関する権利です。

もう少しわかりやすく説明すると、
研究開発を通じて完成させた技術的アイデアや、美的創作を通じて完成させたデザインやイラスト、音楽、営業活動を通じて得られた顧客データやブランドの信用など、財産的な価値のある情報を保護するための権利
ということができます。

知的財産基本法では、知的財産を次のように規定しています。

この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

条文ではわかりにくいかもしれませんが、
法律上、知的財産は、次の2つに大きく分類することができます。

  • 人間の創造的活動により生み出されるもの
     (発明や考案、意匠、著作物等)
  • 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
     (商標、称号、営業秘密等)

この2つの分類は知的財産を体系的に学習する際にはとても重要なものですので、押さえておくことをおすすめします。

人間の創造的活動により生み出されるものは、権利期間が定められている

発明や考案、意匠、著作物では、それぞれ、特許権、実用新案権、意匠権、著作権という権利が与えられます。

これらの権利は、いずれも期間限定であるという特徴があります。

発明や意匠、著作物といった創作によって得られた情報は、
公共財
つまり、
本来は権利を与えるものではなく、自由に使用されるべき
という考え方があります。

発明や考案、著作物など、創作するのに多大な努力と投資を必要とします。

にもかかわらず、完成させたら、自由に使用できる

これでは、創作した者が報われません。

そこで、
創作の結果、得られた成果物を、社会が許容できる限度で独占権を与え、
独占期間が経過した後は、自由に、その成果物を使えるようにしよう
という考えのもとに、制度設計がなされています。

事業活動に有用な技術上又は営業上の情報は業務上の信用を保護するもの

ビジネスにおいて重要なものは、
「信用」
です。

信用は、ビジネスを継続していく限り、保護されるべきであり、
期間限定で保護するという発想は起こり得ません。

商標や商号、営業秘密などは、商標権、商号に係る権利(商号権)、営業秘密に係る権利として保護されますが、
これらの権利は、半永久的な権利として認められています。

その一方で、
信用は、ビジネスを行っているからこそ保護されるべきものです。

ビジネスを行っていないものについては、信用は生じ得ないことから、
使用していないものについては、原則、権利を消滅させることができるということになります。

知的財産権の特徴

知的財産権保護の対象出願(出願先)・審査の要否権利期間
特許権発明
(技術的アイデア)
出願:必要(特許庁長官)
審査:必要(要審査請求)
出願の日から20年
例外的に5年限定で延長可
実用新案権考案
(技術的アイデア)
出願:必要(特許庁長官)
審査:不要
出願の日から10年
意匠権デザイン出願:必要(特許庁長官)
審査:必要(全件審査)
出願の日から25年
商標権商標出願:必要(特許庁長官)
審査:必要(全件審査)
登録の日から10年
(更新登録により10年間更新可)
著作権著作物出願:不要
審査:不要
著作者の死後70年
法人著作は公表後70年 
映画は公表後70年
回路配置利用権半導体集積回路の回路配置申請:必要(経済産業大臣)
審査:必要(全件審査 SOFTICにて審査)
登録から10年
育成者権植物の新品種出願:必要(農林水産大臣)
審査:必要(全件審査)
登録から25年
樹木は35年
商号権商号申請:個人は不要
   会社は必要(法務局)
期限の定め無し
営業秘密に係る権利営業秘密出願:不要
審査:不要
期限の定め無し

ビジネスを進めるにあたって検討すべき知的財産権

ビジネスのフェーズや、開発等を行っていく段階で検討すべき内容が変わってきます。

ここでは、それぞれのフェーズにおいて考えるべき知的財産権について紹介します。

創業段階で考えるべき内容として、
まずは、店名や会社名を決定しないと行けいないでしょう。

また、ロゴや会社のキャラクターなどを考える場合もあります。

店名や会社名、会社のロゴは、商標権や商号について考えるべきでしょう。

また、会社のロゴやキャラクターについては、著作権も考慮すべきです。

商品をPRしたり、
会社のホームページ、パンフレットを作成したり、
商談会や販路マッチング、コンテストへの出展を考えるなど、
商品やサービスを広く提供するためには、このようなPR活動は欠かせません。

PR活動で避けて通れないのは、イラストや写真、キャラクターの使用ですが、
これらは著作権の問題であり、
イラストレーター等によって作成した場合には、使用許諾や、著作権の譲渡を含めて、検討すべきでしょう。

また、商品名やロゴについては、商標権の問題が出てきます。

商品が形のあるものの場合には、意匠権の問題が出てくることもあります。
技術的な事項が含まれる場合には、特許権や実用新案権の問題も出てくるでしょう。

また、このようなものは、外部に向けて発表するものですから、
ノウハウとして管理すべきものがあれば、営業秘密の問題も生じることもあります。

たとえば、工場や事業所に顧客を迎え入れたり、
顧客との折衝中に図面の開示や金型の提供が要求されたりすることも少なくありません。

このような場合、秘密にしなければならないものについては、
秘密保持契約の締結だけではなく、入所管理や撮影禁止などの措置が必要となります。

技術力をアピールしたり、下請けから脱却するためには、
技術的な事項については、強力な特許権を取得することが必要です。
また、ノウハウ管理も通常以上にしっかりと行うべきでしょう。

海外展開しようするならば、
性善説にたって契約だけで安心するのではなく各種知的財産権の取得をきちんとしておくことも重要ですし、
定期的に現地に赴き、監視することも重要です。

たとえば、新たなビジネスモデルを作るなど、商品を開発する場合には、
技術的な事項であれば、特許・実用新案の問題を検討すべきですし、
商品のデザインであれば意匠の問題が生じてきます。
もちろん、商品名やロゴについては商標権の問題が生じますし、
キャラクターを使用する場合には、著作権の問題が生じえます。

また、他社と共同開発を行ったり、新たな取引を行う場合には、
秘密保持契約を締結する必要がありますし、
共同開発の成果物についての取り扱いについても取り決めないといけません。

開発資金を補助金という形で申請する場合には、
周辺技術の事前調査を行う必要がありますし、場合によっては知的財産権の取得をアピールする必要も生じえるでしょう。

このように、現在のビジネスにおいて、知的財産権の取得は、避けて通れないものです。
それぞれのフェーズに合わせて知的財産(知財)について気軽に相談できる専門家を設けることは、
ビジネスの成功の必須条件と言っても過言ではありません。

知的財産権制度に関するご相談は弁理士にきくのがBEST

知的財産権制度は複雑な制度であり、専門的な知識が必要となります。

特許庁や文部科学省などのウェブサイトでは、知的財産権制度に関する情報が提供されていますが、個別の案件について具体的なアドバイスを受けることはできません。

そこで、知的財産権に関するご相談は、弁理士に相談することをおすすめします。

弁理士は、知的財産に関する専門家として、特許出願や商標登録などの手続きを代理で行うことができる国家資格者です。

また、弁理士は、企業や個人に対して、知的財産権に関するコンサルティング業務も行っています。

知的財産権に関するご相談は、お気軽に弁理士にご相談ください。

  • 専門家のアドバイスを受けられる
  • 手続きをスムーズに進められる
  • 権利侵害のリスクを回避できる
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